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代表司法書士:田中 聖晃
りらいふ法務事務所
認定司法書士の田中聖晃と申します。私は10年以上、借金の問題に取り組んで来ており債務整理や時効援用等といった手続きには絶対の自信をもっております。
もし、借金の問題でお悩みがあり、債務整理や時効援用のことでご不安なことがあればご相談は無料ですので悩まずにお問い合わせ下さい。
ご依頼を頂ければ最後までサポートさせて頂きますのでご安心ください。
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時効援用の実績と経験があります それに合わせて信用情報にも詳しく知識を持っております。
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債権者に直接電話したり、書類の返送、裁判所へ答弁書等を提出すると時効が使えなくなる可能性があります。
費用
費 用
分割払いOK
1社 28,000円(税抜)
1社 2,000円(税抜)
実 費 等
時効ではなかった場合 着手金 全額返金
※ 裁判対応が必要な場合は1社50,000円となります。
※ 任意整理に移行する場合は追加費用なしで対応します。
着 手 金
時効の援用とは
時効には消滅時効があります。消滅時効とは、その義務一定期間放置していると、その義務自体が消えてしまうことであり、民法第167条によって規定されています。
消滅時効によって、借金の返済義務を消滅させるためには、債権者に対して消滅時効を主張することの意思表示(時効の援用)を必ず行わなければなりません(民法145条)。「借金を数年間返済せずに放置しているだけ」では、消滅時効によって返済義務を消滅させることはできないので注意しましょう。また、債権者側から時効を止める手段があるので、専門家にお願いすることをお勧めします。
